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司法書士が相続人の代理人となり、相続人へ遺産を承継させる業務です。「不動産や金融資産が多数ある」「相続人が多忙または高齢で手続きが進まない」などの場合に、相続財産を調査、払い戻しなど行い、専用口座で管理のう え、精算いたします。