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  • wyumi7

相続した不動産、どうやって分ける?

更新日:2023年7月19日


田舎の一軒家の縁側

◆ 遺産分割とは。


相続が発生すると、その財産は

法律で定められた割合(法定相続分)

相続人たちが共有することになります。


現金や預貯金など

容易に分けられるものは良いのですが


不動産が共有状態になってしまうと

財産の管理・処分において

他の共有者の同意が必要となり

不便なことが多くなります。


法定相続人の全員で

相続財産の分け方を決めることを遺産分割といいます。


相続財産に不動産が含まれている場合は

早期に遺産分割を行うことをおすすめします。


◆ 不動産を遺産分割する3つの方法


1.現物分割 

2.代償分割 

3.換価分割 



それぞれの分割方法について説明します。


1.現物分割


不動産などの相続財産を

現物のまま特定の相続人に相続させる分割方法です。


例えば、相続人のうちの一人に不動産の全てを相続させたり

土地を分筆して、各相続人に相続させるような方法です。


現物分割は、最もオーソドックスな方法であり

相続手続きもシンプルになりますが

特定の相続人に財産が集中することになるので

その点で話し合いがまとまらない可能性もあります。


2.代償分割


代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得したときに

他の相続人に相続分に応じた代償金を支払う分割方法です。

相続人間の不公平が少ない分け方といえます。


しかし、不動産の価格の決め方はいくつかありますので

代償金の額を他の相続人が納得する定め方をしなくてはなりません。


加えて、不動産を取得する相続人には

代償金の支払い能力が必要となります。


3.換価分割


換価分割とは、相続した不動産を売却して

得られた売却金を相続人間で分配する分割方法です。


この場合、売却で得られたお金を分けるので

相続人間で、不動産の価格でもめる心配はありません。


不動産の売却までには手間と時間がかかります。


亡くなった人の名義のまま売却はできないので

売却のために相続人全員の名義にするか

または、相続人の代表者の名義にするか


手続きがスムーズに進む方法を

ケースごとに検討する必要があります。



◆ 遺産分割協議書を作ろう


遺産の分割方法がまとまったら

相続人の全員が合意した内容をまとめた遺産分割協議書を作ります。


遺産分割協議書には法定相続人の全員が署名して

実印で押印をしなくてはなりません。


相続の手続きは遺産分割協議書を提出して行います。

記載は正確かつ適切であることが求められます。


中でも不動産の記載方法には注意しましょう。

不動産の登記記録上の所在地は

実際の住居表示とは異なることが多くあります。

不動産の登記記録は必ず確認しましょう。



◆ 遺産分割がまとまらなかったら・・


相続人間の話し合いでは分割方法がまとまらないときは

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。


調停とは、調停委員会が加わって

家庭裁判所で行う話し合いのことですが

そこでも協議がまとまらなければ

家庭裁判所が審判によって遺産の分け方を決めることになります。



 ◆ まとめ


遺産分割にはいくつかの方法がありますが

特に不動産などの現物分割が難しい遺産がある場合は

話し合いに時間がかかることもあります。


早めに専門家に相談することをお勧めします。





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