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  • wyumi7

相続登記が義務化、それってどういうこと?



そもそも、登記とは。


土地や建物、マンションといった不動産は

法務局にそれぞれ固有の登記記録(登記簿)がおかれています。


登記簿には、誰がいつどのような原因でその不動産に関する権利を取得したか、

さらにはその権利の概要が、誰でも登記簿謄本を取得することで

その内容が閲覧できるようになっています。



これまで、権利に関する登記を行うことは義務ではありませんでした。


とはいえ、登記簿に権利者として記録されることで

自らの権利をひろく知らしめることができます。

自分が権利を持っている者であることが明確になるわけです。


不動産を購入したり、銀行が貸付金の担保として抵当権を設定する場面では

速やかに登記を行うことが求められます。



さて、不動産の権利の推移には様々な原因がありますが、

その中に、誰もが避けては通れない出来事として「相続」があります。


配偶者や血縁者が亡くなると、その財産は残された家族に引き継がれます。

もし、亡くなった方が不動産を持っていたら、

相続による所有権移転の登記を行って、不動産の名義人を書き換えるのです。

 

 


令和6年4月1日から相続登記が義務化


その相続の登記が義務化される法律が、

令和6年4月1日に施行されることになりました。



この法律では、一定期間が経過した後も登記をしないで放っておいた場合には、

10万円以下の過料(いわゆる罰金です。)の支払いを求められることがあります。


一定期間とは、ざっくりと2種類です。


2024年4月1日までに亡くなっている方の相続 → 2027年4月1日

2024年4月1日以降に亡くなった方の相続 → 相続発生から3年以内


要するに、3年以内に相続登記を行う必要があるということになります。


法律の施行以前に既に亡くなっている方の相続も見逃してはくれません

とはいえ、即期限切れ。ということはなく

法律の施行から3年の猶予は設けられました。

 

                  

相続登記の義務化はメディアでも話題になっているので、

少しあわててご相談にこられる方も増えてきました。

過料の支払いは避けたいものですね。。



相続登記義務化の背景には



なぜ、義務化する必要があったのでしょうか。


その背景には、相続登記をせずにいたことで

所有者の特定が困難になり、所有者不明土地となってしまい

地域にとって必要な公共事業の支障になってしまったり、

老朽化した空き家が倒壊する恐れがあるが所有者がわからなくて対策に困る、

などの社会問題があるといわれています。


なにより、相続登記を行わずにいると、

相続人の中でも亡くなる方がいて新たな相続が発生し相続人が増えたり

相続人の中に認知症になる人が現れてしまったり

手続きがどんどん困難になっていきます。


亡くなった方の名義のままでは、土地や建物を売却することはできません。

いざ売却、というタイミングで、相続登記手続きをしていなかったために

売却ができなくなってしまうこともあります。


あの時に手続きをやっておけば、

こんなに大変な思いをせずに済んだのに・・と後悔しないためにも、

亡くなった方が土地や建物を所有していた場合には

相続の登記を行いましょう。

 

 


 

 

 


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